電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第36条(油入開閉器等の施設制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15

〔解 説〕 柱上に設置した油入開閉器が内部短絡事故により噴油し、下にいた人が死傷する事故が過去に発生したため、これを防止することを規定している。

公式資料該当頁: p.15

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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