電気設備の技術基準の解釈

第43条(特別高圧の変圧器及び調相設備の保護装置)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.49

第1項

第43条 特別高圧の変圧器には、次の各号により保護装置を施設すること。
43-1表に規定する装置を施設すること。ただし、変圧器の内部に故障を生じた場合に、当該変圧器の電源となっている発電機を自動的に停止するように施設する場合においては、当該発電機の電路から遮断する装置を設けることを要しない。
〔43-1表〕
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他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。)の特別高圧用変圧器には、冷却装置が故障した場合、又は変圧器の温度が著しく上昇した場合にこれを警報する装置を施設すること。

第2項

2 特別高圧の調相設備には、43-2表に規定する保護装置を施設すること。
〔43-2表〕
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公式資料該当頁: p.49

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。