電気設備の技術基準の解釈の解説

第42条(発電機の保護装置)

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〔解 説〕 本条は、発電機又はこれを駆動する原動機に事故が生じた場合に、発電機等を自動的に電路から遮断すること等を示している。
第一号は、発電機に過電流を生じた場合に、自動的に電路から遮断することとしている。この場合における発電機の過電流は、外部短絡故障によるものを考えていて、事故電流による発電機の焼損防止と事故点への事故電流の供給防止を主目的としており、これらの目的を達成できる方式のものであればよい。したがって、遮断装置の施設位置や過電流検出装置を他の過電流検出装置と併用することについては示していないが、発電機回路に短絡電流が生じた場合に発電機を電路から切り離せるものであればよい。なお、発電機の内部故障によるものは第五号で示している。
第二号は、水車発電機の水車の圧油装置の油圧が低下した場合又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置(ペルトン水車)、電動式デフレクタ制御装置(ペルトン水車)の電源電圧が著しく低下した場合に、発電機を電路から遮断することとしているが、水車を停止することについては発電用水力設備の技術基準の解釈(平成21年度版)第41条第1項第二号に示されている。
第三号は、風力発電機の原動機である風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合、発電機を電路から遮断することとしている。
第四号は、水車発電機のスラスト軸受に過熱を生じた場合の保護であるが、水車を停止することについては、発電用水力設備の技術基準の解釈(平成21年度版)第41条第1項第三号に示されている。
第五号の内部故障は、固定子巻線の地絡又は短絡を意味しており、これらの故障の保護装置としては一般には差動リレーが考えられるが、必ずしもこれに限定しているものではなく、検出装置の設置方法については第一号の考え方と同様である。なお、水車又は蒸気タービンを停止することについては、それぞれ発電用水力設備の技術基準の解釈(平成21年度版)第41条第1項第四号及び発電用火力設備の技術基準の解釈(平成19年度版)第25条第1項第一号に示されている。
第六号は、蒸気タービンのスラスト軸受に摩耗又は過熱が生じた場合の保護であるが、蒸気タービンを停止することについては、発電用火力設備の技術基準の解釈(平成19年度版)第25条第1項第三号に示されている。

公式資料該当頁: p.64

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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