電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第20条(電線路等の感電又は火災の防止)
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〔解 説〕 電気事業法第39条第2項第一号の規定を明確化して、電線路又は電車線路における施設場所、施設形態及び電圧の違いに応じ技術基準として守るべき保安上必要な原則を規定している。
【関連解釈】 第61条、第88条、第89条、第91条、第108条、第110条~第114条、第116条~第119条、第126条~第130条、第132条、第205条、第206条、
第217条、第222条、第224条、第226条~第229条、第231条、第233条