電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第20条(電線路等の感電又は火災の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13

〔解 説〕 電気事業法第39条第2項第一号の規定を明確化して、電線路又は電車線路における施設場所、施設形態及び電圧の違いに応じ技術基準として守るべき保安上必要な原則を規定している。
【関連解釈】 第61条第88条第89条第91条第108条第110条第114条第116条第119条第126条第130条第132条第205条第206条
第217条第222条第224条第226条第229条第231条第233条

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公式資料該当頁: p.13

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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