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電技省令
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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第14条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第14条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
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電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
電技解釈はこちら
第33条
低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等
第34条
高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等
第35条
過電流遮断器の施設の例外
第226条
低圧連系時の施設要件
第227条
低圧連系時の系統連系用保護装置
第229条
高圧連系時の系統連系用保護装置
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第十三条
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第十五条
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和5年度上期 問3