電技省令

第14条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)

電気設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ 

e-Gov 法令検索で条文を確認(新しいタブで開く)

電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

電技解釈はこちら

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、電技省令のデータベースを整えています。 経歴はこちら

出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。