電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第11条(電気設備の接地の方法)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4
〔解 説〕 前条に規定する接地を施す場合は、接地抵抗及び接地線の強さ等の接地方法を勘案する必要があり、電流を安全かつ確実に大地に流せるように施設することを原則として規定している。
【関連解釈】 第17条~第19条、第24条、第25条、第28条、第29条、第37条、第67条、第75条、第81条、第86条、第91条、第98条、第100条、第104条、
第106条、第107条、第109条、第111条、第123条、第155条、第158条~第165条、第167条~第169条、第172条~第174条、第184条~第187条、第190条、第191条、第194条~第199条、第206条、第230条