電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第11条(電気設備の接地の方法)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4

〔解 説〕 前条に規定する接地を施す場合は、接地抵抗及び接地線の強さ等の接地方法を勘案する必要があり、電流を安全かつ確実に大地に流せるように施設することを原則として規定している。
【関連解釈】 第17条第19条第24条第25条第28条第29条第37条第67条第75条第81条第86条第91条第98条第100条第104条
第106条第107条第109条第111条第123条第155条第158条第165条第167条第169条第172条第174条第184条第187条第190条第191条第194条第199条第206条第230条

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公式資料該当頁: p.4

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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