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法規
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電技省令
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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第11条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第11条(電気設備の接地の方法)
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電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。
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第17条
接地工事の種類及び施設方法
第18条
工作物の金属体を利用した接地工事
第19条
保安上又は機能上必要な場合における電路の接地
第28条
計器用変成器の2次側電路の接地
第29条
機械器具の金属製外箱等の接地
第123条
地中電線の被覆金属体等の接地
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次の条
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