電気設備の技術基準の解釈

第29条(機械器具の金属製外箱等の接地)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.38–39

第1項

第29条 電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。
〔29-1表〕
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第2項

2 機械器具が小規模発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる。
交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合
電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合

第3項

3 高圧ケーブルに接続される高圧用の機械器具の金属製外箱等の接地は、日本電気技術規格委員会規格 JESC
E2019(2015)「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の金属製外箱等の連接接地」の「2.技術的規定」により施設することができる。

第4項

4 太陽電池モジュール、燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する直流電路に施設する機械器具であって、使用電圧が300Vを超え450V以下のものの金属製外箱等に施すC種接地工事の接地抵抗値は、次の各号に適合する場合は、第17条第3項第一号の規定によらず、100Ω以下とすることができる。
直流電路は、非接地であること。
直流電路に接続する逆変換装置の交流側に、絶縁変圧器を施設すること。
直流電路を構成する太陽電池モジュールにあっては、当該直流電路に接続される太陽電池モジュールの合計出力が10kW以下であること。
直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、燃料電池発電設備、常用電源として用いる蓄電池、直流変換装置、逆変換装置、避雷器、第154条に規定する器具並びに第200条第1項第一号において準用する第45条第一号及び第三号に規定する器具及び第200条第2項第一号ロ及びハに規定する器具を除く。)を施設しないこと。

公式資料該当頁: p.38–39

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。