電技解釈

第23条(アークを生じる器具の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第23条 高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下この条において「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次の各号のいずれかにより施設すること。
耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離すること。
木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を、23-1表に規定する値以上とすること。
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この解釈を引用している省令解説

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公式資料該当頁: p.36

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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