電気設備の技術基準の解釈の解説
第23条(アークを生じる器具の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.41
〔解 説〕 アークを生じる器具の施設方法について示しており、可燃質のものに火が移らないような施設方法を規定している。
本条の適用については、高圧又は特別高圧用の開閉器、遮断器、避雷器のほかに、これらに類する器具であって動作時にアークを生じるもの、例えば第25条の放電装置等も含まれる。ただし、これらに類するものとは考えない水銀整流器やアーク放電ではない放電管は、含まれない。
第一号は、ガス遮断器のように、アークを生じる部分を耐火性のもので囲むことを規定している。
第二号は、アークを生じる器具と木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を規定している。ここで、使用電圧が35kV以下の特別高圧用の開閉器等については、アークホーンの形状や短時間遮断によりアークの方向及び長さを制限し、火災が発生しないようにする場合は、高圧並みに可燃物から1m以上離すこととしている。