電気設備の技術基準の解釈の解説

第154条の2(蓄電池の電線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.213

〔解 説〕 本条は、R7解釈で新たに追加されたものであり、蓄電池に施設する高圧の直流電路の電線について規定している。規定の内容及び考え方は、と同じである。
需要場所における電気使用場所において、取扱者以外の者が立ち入れない措置とは、ビルの屋上や電気配線シャフトのような取扱者以外の者が立ち入れないよう施錠された空間を想定しており、接触防護措置とは異なる。例えば、一般公衆が立ち入れる場所において、ケーブルを金属管に収めるような接触防護措置等を施した施設では、本条の適用外である。
需要場所における電気使用場所は、一般公衆が、ケーブル又はケーブルを支持する架台並びに管路等に触れる可能性がある。「令和5年度電気設備技術基準関連規格等調査」において、取扱者以外の者が立ち入れない措置と、ケーブルに触れることができない措置(ケーブルを金属管等に収めて施設する措置)との違いにについて整理した結果、遮へい層のない高圧ケーブルを施設する場合、ケーブルに触れることができない措置は、ケーブル事故時の人体への影響および影響がないと言えるしきい値を明確にすることが難しいため、取扱者以外の者が立ち入れない措置と同等とは言えないとした。
なお、本条に規定するケーブルは、に規定される高圧ケーブルと同様、固定された状態で使用されるもの(施設された状態から動かすことなく使用するもの)であることから、の2第3項で規定する電気自動車等(プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車を含む。)に接続する高圧ケーブルとして使用することはできない。

公式資料該当頁: p.213

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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