電気設備の技術基準の解釈

第185条(放電灯の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.183–186

第1項

第185条 管灯回路の使用電圧が1,000V以下の放電灯(放電管にネオン放電管を使用するものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。
放電灯に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、住宅以外の場所において、次により放電灯を施設する場合は、300V以下とすることができる。
放電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。
放電灯用安定器(放電灯用変圧器を含む。以下この条において同じ。)は、配線と直接接続して施設すること。
放電灯用安定器は、放電灯用電灯器具に収める場合を除き、堅ろうな耐火性の外箱に収めてあるものを使用し、外箱を造営材から1cm以上離して堅ろうに取り付け、かつ、容易に点検できるように施設すること。
管灯回路の使用電圧が300Vを超える場合は、放電灯用変圧器を使用すること。
前号の放電灯用変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、放電管を取り外したときに1次側電路を自動的に遮断するように施設する場合は、この限りでない。
放電灯用安定器の外箱及び放電灯用電灯器具の金属製部分には、185-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
〔185-1表〕
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管灯回路の対地電圧が150V以下の放電灯を乾燥した場所に施設する場合
管灯回路の使用電圧が300V以下の放電灯を乾燥した場所に施設する場合において、簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)
を施し、かつ、その放電灯用安定器の外箱及び放電灯用電灯器具の金属製部分が、金属製の造営材と電気的に接続しないように施設するとき
管灯回路の使用電圧が300V以下又は放電灯用変圧器の2次短絡電流若しくは管灯回路の動作電流が50mA以下の放電灯を施設する場合において、放電灯用安定器を外箱に収め、かつ、その外箱と放電灯用安定器を収める放電灯用電灯器具とを電気的に接続しないように施設するとき
放電灯を乾燥した場所に施設する木製のショウウィンドー又はショウケース内に施設する場合において、放電灯用安定器の外箱及びこれと電気的に接続する金属製部分に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき
湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する放電灯には適当な防湿装置を施すこと。

第2項

2 使用電圧が300V以下の管灯回路の配線(放電管にネオン放電管を使用するものは除く。)は、次の各号によること。
電線は、けい光灯電線又は直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)、キャブタイヤケーブル又はケーブルであること。
からまで(を除く。)、及びの規定に準じて施設すること。

第3項

3 使用電圧が300Vを超え1,000V以下の管灯回路の配線(放電管にネオン放電管を使用するものは除く。)は、次の各号のいずれかによるとともに、の規定に準じて施設すること。
がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
電線は、けい光灯電線であること。ただし、展開した場所において、管灯回路の使用電圧が600V以下の場合は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)を使用することができる。
第二号、第三号、第七号及び第九号の規定に準じて施設すること。
電線を造営材の表面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離は、管灯回路の使用電圧が600V以下の場合は2m以下、600Vを超える場合は1m以下であること。
電線には簡易接触防護措置を施すこと。
合成樹脂管工事により、次に適合するように施設すること。
前号ロの規定に準じること。
(第1項第一号及び第3項第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。
合成樹脂管を金属製のプルボックス又は第一号に規定する粉じん防爆型フレキシブルフィッチングに接続して使用する場合は、プルボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
金属管工事により、次に適合するように施設すること。
第一号ロの規定に準じること。
(第1項第一号並びに第3項第四号及び第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。
金属管には、D種接地工事を施すこと。ただし、管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長。以下この条において同じ。)が4m以下のものを乾燥した場所に施設し、かつ、簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
金属可とう電線管工事により、次に適合するように施設すること。
第一号ロの規定に準じること。
(第1項第一号及び第3項第五号から第七号までを除く。)の規定に準じて施設すること。
1種金属製可とう電線管には、直径1.6mmの裸軟銅線を全長にわたって挿入又は添加して、その裸軟銅線と1種金属製可とう電線管とを両端において電気的に完全に接続すること。ただし、管の長さが4m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。
可とう電線管には、D種接地工事を施すこと。ただし、管の長さが4m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
金属線ぴ工事により、次に適合するように施設すること。
展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって、かつ、乾燥した場所に施設すること。
第一号ロの規定に準じること。
(第1項第一号及び第3項第二号を除く。)の規定に準じて施設すること。
金属線ぴには、D種接地工事を施すこと。ただし、線ぴの長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長)が4m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す線ぴと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
(第1項第四号及び第五号並びに第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。ただし、長さが4m以下の防護装置の金属製部分又は長さが4m以下の電線を、乾燥した場所に施設し、かつ、簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
乾燥した場所に施設し、内部を乾燥した状態で使用するショウウィンドー又はショウケース内の管灯回路の配線を外部から見えやすい箇所において造営材に接触して施設する場合は、次によること。
電線は、けい光灯電線であること。
電線には、放電灯用安定器の口出し線又は放電灯用ソケットの口出し線との接続点以外に接続点を設けないこと。
電線の接続点を造営材から離して施設すること。
第四号及び第五号の規定に準じて施設すること。
乾燥した場所に施設するエスカレーター内の管灯回路の配線(点検できる隠ぺい場所に施設するものに限る。)を軟質ビニルチューブに収めて施設する場合は、次によること。
電線は、けい光灯電線を使用するとともに、電線ごとにそれぞれ別個の軟質ビニルチューブに収めること。
軟質ビニルチューブは、日本産業規格 JIS C 2415(1994)「電気絶縁用押出しチューブ」の「6 検査」
に適合するものであること。
電線には、放電灯用安定器の口出し線又は放電灯用ソケットの口出し線との接続点以外に接続点を設けないこと。
電線と接触する金属製の造営材には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、

第4項

4 管灯回路の使用電圧が1,000Vを超える放電灯は、次の各号によること。
屋内において機械器具の内部に安全に施設する場合を除き、次によること。
管灯回路の使用電圧は、高圧であること。
放電灯用変圧器は、次に適合する絶縁変圧器であること。
(イ) 直径2.6mmの導体を取り付けることができる黄銅製の接地端子を設け、かつ、鉄心と電気的に完全に接続した金属製の外箱に収めたものであること。
(ロ) 巻線相互及び巻線と大地の間に最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
放電灯に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第14条)
管灯回路の配線は、からまで、及びの規定に準じて施設すること。
屋内に施設する場合は、次によること。
第1項第一号の規定に準じること。
放電管に接触防護措置を施すこと。
屋側又は屋外に施設する場合は、次によること。
放電灯に電気を供給する電路の使用電圧は、低圧又は高圧であること。
放電管は、金属製の堅ろうな器具に収めるとともに、次により施設すること。
(イ) 器具は、地表上4.5m以上の高さに施設すること。
(ロ) 器具と他の工作物(架空電線を除く。)又は植物との離隔距離は、0.6m以上であること。
放電灯には、適当な防水装置を施すこと。

第5項

5 管灯回路の使用電圧が300Vを超える放電灯は、省令第70条及びからまでに規定する場所に施設しないこと。(関連省令第68条、

公式資料該当頁: p.183–186

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。