電技解釈

第186条(ネオン放電灯の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第186条 管灯回路の使用電圧が1,000V以下のネオン放電灯(放電管にネオン放電管を使用する放電灯をいう。以下、この条において同じ。)は、次の各号によること。
一 次のいずれかの場所に、危険のおそれがないように施設すること。
イ 一部が開放された看板(開放部は、看板を取り付ける造営材側の側面にあるものに限る。)の枠内
ロ 密閉された看板の枠内
二 簡易接触防護措置を施すこと。
三 屋内に施設する場合は、前条第1項第一号の規定に準じること。
四 放電灯用変圧器は、次のいずれかのものであること。
イ 電気用品安全法の適用を受けるネオン変圧器
ロ 電気用品安全法の適用を受ける蛍光灯用安定器であって、次に適合するもの
(イ) 定格2次短絡電流は、1回路あたり50mA以下であること。
(ロ) 絶縁変圧器を使用すること。
(ハ) 2次側に口出し線を有すること。
五 管灯回路の配線は、次によること。
イ 電線は、けい光灯電線又はネオン電線であること。
ロ 電線は、看板枠内の側面又は下面に取り付け、かつ、電線と看板枠とは直接接触しないように施設すること。
ハ 電線の支持点間の距離は、1m以下であること。
ニ の規定に準じて施設すること。
六 管灯回路の配線のうち放電管の管極間を接続する部分を次により施設する場合は、前号イからハまでの規定によらないことができる。
イ 電線は、厚さ1mm以上のガラス管に収めて施設すること。ただし、電線の長さが10cm以下の場合はこの限りでない。
ロ ガラス管の支持点間の距離は、0.5m以下であること。
ハ ガラス管の支持点間のうち最も管端に近いものは、管端から8cm以上であって12cm以下の部分に設けること。
ニ ガラス管は、看板枠内に堅ろうに取り付けること。
七 管灯回路の配線又は放電管の管極部分が看板枠を貫通する場合は、その部分を難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めること。
八 放電管は、次によること。
イ 看板枠及び造営材と接触しないように施設すること。
ロ 放電管の管極部分と看板枠又は造営材との離隔距離は、2cm以上であること。
九 放電灯用変圧器の外箱及び金属製の看板枠には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、)
十 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するネオン放電灯には適当な防湿装置を施すこと。

第2項

2 管灯回路の使用電圧が1,000Vを超えるネオン放電灯は、次の各号によること。
一 簡易接触防護措置を施すとともに、危険のおそれがないように施設すること。
二 屋内に施設する場合は、前条第1項第一号の規定に準じること。
三 放電灯用変圧器は、電気用品安全法の適用を受けるネオン変圧器であること。
四 管灯回路の配線は、次によること。
イ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
ロ がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 電線は、ネオン電線であること。
(ロ) 電線は、造営材の側面又は下面に取り付けること。ただし、電線を展開した場所に施設する場合において、技術上やむを得ないときは、この限りでない。
(ハ) 電線の支持点間の距離は、1m以下であること。
(ニ) 電線相互の間隔は、6cm以上であること。
(ホ) 電線と造営材との離隔距離は186-1表に規定する値以上であること。
186-1表タップで拡大
(ヘ) がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
ハ 管灯回路の配線のうち放電管の管極間を接続する部分、放電管取付け枠内に施設する部分又は造営材に沿い施設する部分(放電管からの長さが2m以下の部分に限る。)を次により施設する場合は、ロ(イ)から(ニ)
までの規定によらないことができる。
(イ) 電線は、厚さ1mm以上のガラス管に収めて施設すること。ただし、電線の長さが10cm以下の場合は、この限りでない。
(ロ) ガラス管の支持点間の距離は、50cm以下であること。
(ハ) ガラス管の支持点のうち最も管端に近いものは、管端から8cm以上であって12cm以下の部分に設けること。
(ニ) ガラス管は、造営材に堅ろうに取り付けること。
ニ の規定に準じて施設すること。
五 管灯回路の配線又は放電管の管極部分が造営材を貫通する場合は、その部分を難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めること。
六 放電管は、造営材と接触しないように施設し、かつ、放電管の管極部分と造営材との離隔距離は、第四号ロ(
ホ)の規定に準じること。
七 ネオン変圧器の外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、)
八 ネオン変圧器の2次側電路を接地する場合は、次によること。
イ 2次側電路に地絡が生じたときに自動的に当該電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第15条)
ロ 接地線には、引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であって、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものを使用すること。(関連省令第11条)
九 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するネオン放電灯には適当な防湿装置を施すこと。

第3項

3 管灯回路の使用電圧が300Vを超えるネオン放電灯は、省令第70条及びからまでに規定する場所に施設しないこと。(関連省令第68条、、、)

この解釈を引用している省令解説

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公式資料該当頁: p.186–188

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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