電気設備の技術基準の解釈の解説

第169条(特別高圧配線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.235

〔解 説〕 本条は、工場等において特別高圧の電気設備を施設する場合の工事方法についての規定である。変圧器等は、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設されるので、本条の適用は受けない。製鉄所等では、大型の電動機が特別高圧の電路に接続されることもあり、また、変電所又はこれに準ずる場所に引き込む屋内に施設する電線路も増加しているので、特別高圧の屋内配線等の施設方法が規定されたものである。なお、特別高圧用の機械器具についてはの規定が適用される。
電気集じん応用装置については、特殊なものでもありに規定されているので、本条のうち第1項及び第5項については適用を除外されている。その他の条項は、いずれも適用を受けるので注意を要する。

第1項

第1項は、特別高圧屋内配線に関する規定である。
第一号では、使用電圧を制限している。特別高圧の電動機などの使用電圧は10,000V又は20,000Vであるから、使用場所においては、危険第1段階の35,000 Vの電圧で十分満足されるのであるが、本条は第三号において準用されていることから100,000Vとしている。
第二号は、ケーブル(→)を使用することを定めている。
第三号は、使用電圧が特別高圧であり危険なため、重量物等による機械的衝撃による損傷を防止するため鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクト等の堅ろうな防護装置にケーブルを収めるように規定している。
第四号は、静電誘導又は漏電による危険を防止するため、ケーブルを収める金属製の管、電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、原則としてA種接地工事を施すことと規定し、接触防護措置を施す場合は、D種接地工事でよいこととしている。なお、遮へい層の接地は当然のこととして、本号では規定していない。

第2項

第2項では、特別高圧の屋内配線と低圧若しくは高圧の屋内配線の電線、屋内に施設する低圧若しくは高圧の電線路の電線又は管灯回路の配線との離隔距離を原則として60cm以上とするよう規定している。また、特別高圧の屋内配線と弱電流電線等、水管又はガス管との離隔距離に関しては、接触しないように施設することとしている。

第3項、第4項

第3項及び第4項は、製鉄所等では公害防除設備の大型化に伴い、特別高圧の電動機を屋外に施設する場合があるので、電動機等と開閉器類とを接続する屋側又は屋外の配線の工事方法について規定している。

第5項

第5項は、特別高圧の危険第1段階の35kVで使用電圧を制限している。特別高圧の電動機などの使用電圧は10kV程度であるから、使用場所においては、十分この電圧で満足される。なお、に規定する電気集じん装置若しくは石油精製用不純物除去装置又は特別高圧の電動機若しくは発電機であっての規定に準じた防爆構造としたものについては特殊なものであり、本項の適用を除外している。

公式資料該当頁: p.235

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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