電気設備の技術基準の解釈の解説
第32条(ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具及び電線の施設禁止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.50–51
〔解 説〕 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正(平成10年6月17日施行)され、同法施行規則において、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を含有する絶縁油に係る基準値が定められた。
本解釈は、これに準拠したものである。また、「重電機器等からの微量のPCBが検出された事案について」(平成16年2月17日環境省通達環廃産第040217005)において、廃重電機器等では、機器ごとに測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しないものであることが示されている。
平成28年8月、改正されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第号)第4条により、高濃度PCB使用製品の基準として、油に含まれているPCBの重量の割合の百分率表示を使用することとなった。そこで、この解釈においてもこれに準拠し、H28解釈において、PCB濃度の単位に絶縁油に含まれるPCBの重量の割合の百分率を用いることとし、かっこ書のとおり、重量比%を併記することとした。
なお、絶縁油の入れ換えを伴う、「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」(平成27年3月31日 経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室、同省商務流通保安グループ電力安全課、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に基づく適正な課電洗浄を行った場合にあっては、PCB含有電気工作物に該当しないものとする条件の一つとして、課電洗浄後の絶縁油に含まれるPCBの量が0.3mg/kg以下でなければならないこととされている。