電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第23条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13

第1項

〔解 説〕 第1項は、高圧又は特別高圧の機器、母線等を屋外に施設する発・蓄・変電所等には、土地の状況により、人の立ち入るおそれがない箇所を除いて、構内に取扱者以外の者(一般公衆)が立ち入らないような措置を講ずることを規定している。

第2項

第2項は、地中箱のふたを取扱者以外の者(一般公衆)が容易に開けることができないように施設することを規定している。また、ここでいう取扱者には、地中箱自体の取扱者はもちろんのこと、地中箱内に施設される地中電線等の取扱者も含んだものである。
【関連解釈】 第38条第121条

電技解釈はこちら

公式資料該当頁: p.13

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。