電気設備の技術基準の解釈

第38条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.46–47

第1項

第38条 高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(以下、この条において「発電所等」という。)は、次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
さく、へい等を設けること。
特別高圧の機械器具等を施設する場合は、前号のさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、38-1表に規定する値以上とすること。
〔38-1表〕
38-1表タップで拡大
出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。
出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。

第2項

2 高圧又は特別高圧の機械器具等を屋内に施設する発電所等は、次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、前項の規定により施設したさく、へいの内部については、この限りでない。
次のいずれかによること。
堅ろうな壁を設けること。
さく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和を、38-1表に規定する値以上とすること。
前項第三号及び第四号の規定に準じること。

第3項

3 高圧又は特別高圧の機械器具等を施設する発電所等を次の各号のいずれかにより施設する場合は、第1項及び第2項の規定によらないことができる。
工場等の構内において、次により施設する場合
構内境界全般にさく、へい等を施設し、一般公衆が立ち入らないように施設すること。
危険である旨の表示をすること。
高圧の機械器具等は、第21条第一号、第三号、第四号又は第五号(ロを除く。)の規定に準じて施設すること。
特別高圧の機械器具等は、第22条第1項第一号、第三号、第四号、第五号又は第六号の規定に準じて施設すること。
次により施設する場合
高圧の機械器具等は、次のいずれかによること。
(イ) 第21条第四号の規定に準じるとともに、機械器具等を収めた箱を施錠すること。
(ロ) 第21条第五号(ロを除く。)の規定に準じて施設すること。
特別高圧の機械器具等は、次のいずれかによること。
(イ) 次によること。
(1) 機械器具を絶縁された箱又はA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
(2) 機械器具等を収めた箱を施錠すること。
(ロ) 第22条第1項第五号の規定に準じて施設すること。
危険である旨の表示をすること。
高圧又は特別高圧の機械器具相互を接続する電線(隣接して施設する機械器具相互を接続するものを除く。)であって、取扱者以外の者が立ち入る場所に施設するものは、第3章の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.46–47

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。