電気設備の技術基準の解釈

第37条の2(サイバーセキュリティの確保)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.45–46

第37条の2 省令第15条の2に規定するサイバーセキュリティの確保は、次の各号によること。
スマートメーターシステムにおいては、日本電気技術規格委員会規格 JESC Z0003(2025)「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」によること。配電事業者においても同規格に準じること。
電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格 JESC Z0004(2025)「電力制御システムセキュリティガイドライン」によること。配電事業者においても同規格に準じること。
自家用電気工作物(発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。)に係る遠隔監視システム及び制御システムにおいては、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(内規)」(20220530保局第1号 令和4年6月10日)によること。

公式資料該当頁: p.45–46

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。