電気設備の技術基準の解釈の解説

第37条の2(サイバーセキュリティの確保)

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〔解 説〕 電気保安規制の目的は、電気工作物の損壊等による人体への危害や物件の損傷の防止と、著しい供給支障の防止である。サイバー攻撃等により、このような事故が生ずるおそれがあるとすれば、電気工作物の設置者は、必要な対策を講ずる必要がある。とりわけ、制御系システムやスマートメーターシステムは、サイバー攻撃等により著しい供給支障につながる可能性も否定できないことから、平成27年6月の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会(第10回)の審議を踏まえ、平成28年9月に省令を改正し、電気工作物におけるサイバーセキュリティ対策を求めることとした。
第一号及び第二号は、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業及び発電事業の用に供する電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関して示したものである。令和3 年6 月の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度WG(第6 回)において、配電事業者についても一般送配電事業者と同等のサイバーセキュリティの確保が求められることが確認されたことを受け、R4 解釈より配電事業者にも同程度の対策を講じるべきことが追記されている。
第三号は、自家用電気工作物(発電事業の用に供されるもの及び小規模事業用電気工作物を除く。)に係るサイバーセキュリティの確保に関して示したものである。近年、諸外国においては製鉄所等の産業施設へのサイバー攻撃も発生し、大規模な被害が生じており、また、中小企業も含む今後の電気保安分野におけるスマート化の進展も踏まえ、より幅広い事業主体に対策を求めることが必要である。そのため、令和3 年11 月及び令和4 年1 月の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度WG(第8 回及び第9 回)の審議を踏まえ、R4 基準及びR4 解釈より、電気工作物におけるサイバーセキュリティの確保義務について、自家用電気工作物を含む事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)へ拡大することとし、令和4 年10 月より施行することとした。
技術基準において求められる対策は、主としてハード的な対策であるが、ソフト的対策によりこれを補完する場合も想定される。このため、本解釈では、日本電気技術規格委員会規格として策定されたガイドライン及びこれを参考にして内規として作成されたガイドライン全体を引用している。同様に、「電気事業法施行規則第50条第2項の解釈適用に当たっての考え方(内規)」(20160905商局第2号)及び「電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方(内規)」(20220530保局第1号)においても、当該ガイドライン全体を引用している。いずれにしろ、事業者ごとに、自身の設備の状況等を踏まえた総合的な対策の立案を行い、着実に対策を実行していくことが求められる。

公式資料該当頁: p.59–61

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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