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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第24条
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第24条(架空電線路の支持物の昇塔防止)
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省令
省令解説
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〔解 説〕 架空電線路の支持物に一般公衆が昇塔し、充電部に接触して感電・墜落する事故を防止するための措置を講じることを規定している。
【関連解釈】 第53条
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第53条
架空電線路の支持物の昇塔防止
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