電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第25条(架空電線等の高さ)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13–14
第1項
〔解 説〕 第1項は、架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線が人又は造営物に対する危険や交通上の障害を及ぼさないように施設することを規定している。
第2項
第2項は、支線が交通上の障害を及ぼさないように施設することを規定している。
【関連解釈】 第61条、第68条、第82条、第87条、第116条~第118条、第138条、第140条、第205条、第206条、第217条