電気設備の技術基準の解釈

第176条(可燃性ガス等の存在する場所の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.175–176

第1項

第176条 可燃性のガス(常温において気体であり、空気とある割合の混合状態において点火源がある場合に爆発を起こすものをいう。)又は引火性物質(火のつきやすい可燃性の物質で、その蒸気と空気とがある割合の混合状態において点火源がある場合に爆発を起こすものをいう。)の蒸気(以下この条において「可燃性ガス等」という。)が漏れ又は滞留し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所における、低圧又は高圧の電気設備は、次の各号のいずれかにより施設すること。
次によるとともに、危険のおそれがないように施設すること。
屋内配線、屋側配線、屋外配線、管灯回路の配線、に規定する小勢力回路の電線及びに規定する出退表示灯回路の電線(以下この条において「屋内配線等」という。)は、次のいずれかによること。
(イ) 金属管工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 金属管は、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度を有するものであること。
(2) 管相互及び管とボックスその他の附属品、プルボックス又は電気機械器具とは、5山以上ねじ合わせて接続する方法その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続すること。
(3) 電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分の配線には、第二号に規定する耐圧防爆型フレキシブルフィッチング又は同項第三号に規定する安全増防爆型フレキシブルフィッチングを使用すること。
(ロ) ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 電線は、キャブタイヤケーブル以外のケーブルであること。
(2) 電線は、に規定する性能を満足するがい装を有するケーブル又はMIケーブルを使用する場合を除き、管その他の防護装置に収めて施設すること。
(3) 電線を電気機械器具に引き込むときは、引込口で電線が損傷するおそれがないようにすること。
屋内配線等を収める管又はダクトは、これらを通じてガス等がこの条に規定する以外の場所に漏れないように施設すること。
移動電線は、次によること。
(イ) 電線は、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
(ロ) 電線は、接続点のないものを使用すること。
(ハ) 電線を電気機械器具に引き込むときは、引込口より可燃性ガス等が内部に侵入し難いようにし、かつ、引込口で電線が損傷するおそれがないように施設すること。
電気機械器具は、電気機械器具防爆構造規格に適合するもの(第二号の規定によるものを除く。)であること。
前条第一号ハ、ホ及びヘの規定に準じて施設すること。
日本産業規格 JIS C 60079-14(2008)「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具-第14部:危険区域内の電気設備(鉱山以外)」の規定により施設すること。

第2項

2 特別高圧の電気設備は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する場所に施設しないこと。
特別高圧の電動機、発電機及びこれらに特別高圧の電気を供給するための電気設備を、次により施設する場合
使用電圧は35,000V以下であること。
前項第一号及び(第1項第一号及び第5項を除く。)の規定に準じて施設すること。
の規定により施設する場合

公式資料該当頁: p.175–176

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。