電技解釈

第179条(トンネル等の電気設備の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第179条 人が常時通行するトンネル内の配線(電気機械器具内の配線、管灯回路の配線、に規定する小勢力回路の電線及びに規定する出退表示灯回路の電線を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧であること。
二 電線は、次のいずれかによること。
イ がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)であること。
(ロ) 電線の高さは、路面上2.5m以上であること。
(ハ) 第二号から第七号まで及び第九号の規定に準じて施設すること。
ロ 合成樹脂管工事により、の規定に準じて施設すること。
ハ 金属管工事により、の規定に準じて施設すること。
ニ 金属可とう電線管工事により、の規定に準じて施設すること。
ホ ケーブル工事により、(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
三 電路には、トンネルの引込口に近い箇所に専用の開閉器を施設すること。

第2項

2 鉱山その他の坑道内の配線は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧又は高圧であること。
二 低圧の配線は、次のいずれかによること。
イ ケーブル工事により、(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
ロ 使用電圧が300V以下のものを、次により施設すること。
(イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)であること。
(ロ) 電線相互の間を適当に離し、かつ、岩石又は木材と接触しないように絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしで電線を支持すること。
三 高圧の配線は、ケーブル工事により、第三号イ及びハの規定に準じて施設すること。
四 電路には、坑口に近い箇所に専用の開閉器を施設すること。

第3項

3 トンネル、坑道その他これらに類する場所(鉄道又は軌道の専用トンネルを除く。以下この条において「トンネル等」という。)に施設する高圧の配線が、当該トンネル等に施設する他の高圧の配線、低圧の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、の規定に準じて施設すること。

第4項

4 トンネル等に施設する低圧の電球線又は移動電線は、次の各号によること。
一 電球線は、屋内の湿気の多い場所におけるの規定に準じて施設すること。
二 移動電線は、屋内の湿気の多い場所におけるの規定に準じて施設すること。
三 電球線又は移動電線を著しく損傷を受けるおそれがある場所に施設する場合は、次のいずれかによること。
イ 電線を各号の規定に適合する金属可とう電線管に収めること。
ロ 電線に強じんな外装を施すこと。
四 移動電線と低圧の配線との接続には、差込み接続器を用いること。

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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