電気設備の技術基準の解釈
第179条(トンネル等の電気設備の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.177–178
第1項
第179条 人が常時通行するトンネル内の配線(電気機械器具内の配線、管灯回路の配線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線及び第182条に規定する出退表示灯回路の電線を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧であること。
二 電線は、次のいずれかによること。
イ がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)であること。
(ロ) 電線の高さは、路面上2.5m以上であること。
(ハ) 第157条第1項第二号から第七号まで及び第九号の規定に準じて施設すること。
ロ 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
ハ 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
ニ 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。
ホ ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
三 電路には、トンネルの引込口に近い箇所に専用の開閉器を施設すること。
第2項
2 鉱山その他の坑道内の配線は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧又は高圧であること。
二 低圧の配線は、次のいずれかによること。
イ ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
ロ 使用電圧が300V以下のものを、次により施設すること。
(イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)であること。
(ロ) 電線相互の間を適当に離し、かつ、岩石又は木材と接触しないように絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしで電線を支持すること。
三 高圧の配線は、ケーブル工事により、第168条第1項第三号イ及びハの規定に準じて施設すること。
四 電路には、坑口に近い箇所に専用の開閉器を施設すること。
第3項
3 トンネル、坑道その他これらに類する場所(鉄道又は軌道の専用トンネルを除く。以下この条において「トンネル等」という。)に施設する高圧の配線が、当該トンネル等に施設する他の高圧の配線、低圧の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第168条第2項の規定に準じて施設すること。