電気設備の技術基準の解釈
第180条(臨時配線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.178–179
第1項
第180条 がいし引き工事により施設する使用電圧が300V以下の屋内配線であって、その設置の工事が完了した日から4月以内に限り使用するものを、次の各号により施設する場合は、第157条第1項第一号から第四号までの規定によらないことができる。
一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 乾燥した場所であって展開した場所に施設すること。
第2項
2 がいし引き工事により施設する使用電圧が300V以下の屋側配線であって、その設置の工事が完了した日から4月以内に限り使用するものを、次の各号のいずれかにより施設する場合は、第166条第1項第二号の規定によらないことができる。
一 展開した雨露にさらされる場所において、電線に絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)を使用し、電線相互の間隔を3cm以上、電線と造営材との離隔距離を6mm以上として施設する場合
二 展開した雨露にさらされない場所において、電線に絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)を使用して施設する場合
第3項
3 がいし引き工事により施設する使用電圧が150V以下の屋外配線であって、その設置の工事が完了した日から4月以内に限り使用するものを、次の各号により施設する場合は、第166条第1項第二号の規定によらないことができる。
一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 電線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。
三 屋外配線の電源側の電線路又は他の配線に接続する箇所の近くに専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
第4項
4 使用電圧が300V以下の屋内配線であって、その設置の工事が完了した日から1年以内に限り使用するものを、次の各号によりコンクリートに直接埋設して施設する場合は、第164条第2項の規定によらないことができる。
一 電線は、ケーブルであること。
二 配線は、低圧分岐回路にのみ施設するものであること。
三 電路の電源側には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、開閉器を省略することができる。