電気設備の技術基準の解釈の解説

第180条(臨時配線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.259–260

〔解 説〕 本条は、建築工事現場、催場、式場又は祭日の装飾等に施設される臨時工事について規定している。

第1項

第1項は、使用電圧が300V以下の低圧屋内配線の臨時工事について規定している。その使用期間は、その施設が竣工してから4ヵ月以内に限定している。この場合、臨時工事の方法は、電線相互の間隔、電線と造営材との離隔距離については、本工事(→)の規定の値によらず施設できる等かなり緩和されている。なお、電線には引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線の使用が認められている。

第2項

第2項は、使用電圧が300V以下の低圧屋側配線の臨時工事について規定している。その使用期間は、屋内の場合と同様、その施設が竣工してから4ヵ月以内に限定している。この場合、臨時工事の工事方法は、に比べ、解説180.1表に示すように、電線相互の間隔、電線と造営材との離隔距離及び使用電線の種類についてのみ緩和しているので、これ以外の使用電線の太さ並びに、開閉器及び過電流遮断器の施設などについては、の規定によることとしている。
〔解説180.1表〕
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第3項

第3項は、使用電圧が150V以下の低圧屋外配線の臨時工事について規定している。その使用期間は、その施設が竣工してから4ヵ月以内に限定している。この場合、臨時工事の工事方法は、に比べ、解説180.1表に示すように電線相互の間隔、電線と造営材との離隔距離及び使用電線の種類についてのみ緩和しているので、これ以外の使用電線の太さなどについては、の規定によることとしている。なお、電気機械器具の点検操作のときに便利なように、又は保安上の観点から、屋外配線に電気を供給するための電線路又は他の配線との接続箇所の近くには屋外配線専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設することとしている。

第4項

第4項は、ケーブルをコンクリートに直接埋設して施設する使用電圧が300V以下の低圧屋内配線の臨時工事について規定している。その使用期間は、その施設が竣工してから1年以内としている。この場合、臨時工事の工事方法は、の規定によらなくてもよいこととしている。第一号は、使用電線に関する規定であり、の規定に適合するケーブルでなくてもよく、通常のビニル外装ケーブル等も使用できる。
第二号は、施設する電路に関する規定であり、分岐回路に限り施設できることとしている。第三号は、保護装置に関する規定であり、当該低圧屋内配線の電源側にその低圧屋内配線専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設し、かつ、地絡事故防止のための漏電遮断器を施設することとしている。

公式資料該当頁: p.259–260

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。