電気設備の技術基準の解釈の解説
第180条(臨時配線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.259–260
〔解 説〕 本条は、建築工事現場、催場、式場又は祭日の装飾等に施設される臨時工事について規定している。
第1項
第1項は、使用電圧が300V以下の低圧屋内配線の臨時工事について規定している。その使用期間は、その施設が竣工してから4ヵ月以内に限定している。この場合、臨時工事の方法は、電線相互の間隔、電線と造営材との離隔距離については、本工事(→第157条)の規定の値によらず施設できる等かなり緩和されている。なお、電線には引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線の使用が認められている。
第2項
第3項
第4項
第4項は、ケーブルをコンクリートに直接埋設して施設する使用電圧が300V以下の低圧屋内配線の臨時工事について規定している。その使用期間は、その施設が竣工してから1年以内としている。この場合、臨時工事の工事方法は、第164条第2項の規定によらなくてもよいこととしている。第一号は、使用電線に関する規定であり、第164条第2項の規定に適合するケーブルでなくてもよく、通常のビニル外装ケーブル等も使用できる。
第二号は、施設する電路に関する規定であり、分岐回路に限り施設できることとしている。第三号は、保護装置に関する規定であり、当該低圧屋内配線の電源側にその低圧屋内配線専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設し、かつ、地絡事故防止のための漏電遮断器を施設することとしている。