電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第73条(接触電線の危険場所への施設の禁止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、接触電線が火花又はアークを発生するおそれがあることから、第69条各号に規定する、爆発・火災のおそれが大きい場所への施設の禁止を規定している。
第2項
第2項は、第68条に規定する場所では、爆発の危険は少ないが、感電・火災のおそれがあるため、接触電線の施設を原則として禁止することを規定している。
ただし書に相当するものには、粉じんが集積することを防止し、粉じんに着火するおそれがないように施設した、低圧接触電線がある。
第3項
第3項は、第70条に規定する腐食性ガス等の存在する場所では、接触電線が腐食して集電装置との接触が悪くなり、アークの発生するおそれがあることから、高圧接触電線の施設の禁止を規定している。
【関連解釈】 第173条、第174条