電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第74条(電気さくの施設の禁止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22–23
〔解 説〕 電気さくは、充電された裸電線をさくに固定して施設するものであり、感電・火災のおそれが大きいため、原則として施設の禁止を規定している。
ただし、電気さくについては、野獣の侵入又は家畜の脱走を防止することを目的とし、十分な安全対策を施した場合のみ施設できることを規定している。
【関連解釈】 第192条
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