電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第74条(電気さくの施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22–23

〔解 説〕 電気さくは、充電された裸電線をさくに固定して施設するものであり、感電・火災のおそれが大きいため、原則として施設の禁止を規定している。
ただし、電気さくについては、野獣の侵入又は家畜の脱走を防止することを目的とし、十分な安全対策を施した場合のみ施設できることを規定している。
【関連解釈】 第192条

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公式資料該当頁: p.22–23

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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