電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第75条(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)
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〔解 説〕 電撃殺虫器、エックス線発生装置については、第68条から第70条までに規定する粉じんが多い場所、火薬類が存在する場所、可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在する場所等の爆発・火災等の危険のある場所への施設の禁止を規定している。
電撃殺虫器を例にとると、電撃格子の極間に生じる放電により、可燃性ガス又は引火性物質の蒸気等が存在する場所では、爆発又は火災のおそれがあり、また、腐食性のガス等の存在する場所では、電撃殺虫器の絶縁性能が劣化することから、施設することを禁止している。
【関連解釈】 第193条、第194条