電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第76条(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.23

〔解 説〕 パイプライン等に施設する電熱装置には、発熱線を沿わせる方式、直接加熱装置、表皮電流加熱方式等があり、いずれも輸送する液体の加熱を目的として施設されるものである。
パイプライン等に施設する電熱装置は、発熱による危険のおそれがあるため、第68条から第70条までに規定する爆発・火災等のおそれがある場所へ施設することを原則として禁止することを規定している。
【関連解釈】 第197条

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公式資料該当頁: p.23

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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