電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第77条(電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.23

〔解 説〕 電気浴器又は銀イオン殺菌装置は、ともに湯(水)中で使用されるもので電極を有している。人体が感電する条件としては最も危険であるため、「人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り」施設できることを規定している。使用電圧、電源装置、施工方法等の点から保安上十分に安全度が高い施設とする必要がある。
【関連解釈】 第198条

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公式資料該当頁: p.23

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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