電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第78条(電気防食施設の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.23

〔解 説〕 電気防食施設を使用する際には、被防食体に隣接する他の金属体構造物に防食電流の一部が貫流して干渉による電食障害を生ずる場合がある。これを防止するように施設することを規定している。
【関連解釈】 第199条

電技解釈はこちら

公式資料該当頁: p.23

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。