電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第72条(特別高圧の電気設備の施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22

〔解 説〕 特別高圧の電気設備は、充電状態で放電を伴うことが多いことから、第68条及び第69条各号に規定する感電・火災等の危険のある場所に施設することを原則として禁止することを規定している。ただし書に相当するものとして、短絡しても着火するだけのエネルギーのある火花を発するおそれのない静電塗装装置がある。
【関連解釈】 第175条第177条第191条

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公式資料該当頁: p.22

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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