電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第71条(火薬庫内における電気設備の施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22

〔解 説〕 火薬庫は、多量の火薬が貯蔵されていて、事故の場合はその被害が甚大であるため照明に必要な必要最小限なものを除き、電気設備の施設禁止を規定している。
ただし書に相当するものには、弾薬庫で重量物である弾薬を搬送するクレーンを施設する等の特別な事情がある場合がある。
【関連解釈】 第178条第185条第186条

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公式資料該当頁: p.22

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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