電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第70条(腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
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〔解 説〕 腐食性のガス及び溶液の発散する場所では、電線や電気機械器具の絶縁物が侵されやすいため、これに伴う絶縁性能又は導電性能の劣化に対する予防措置を講ずることを規定している。
予防措置としては、電気設備に防食塗料を施すこと等があり、防食塗料は、ガス又は溶液の種類によりその耐食性が異なるので、適正な塗料を使用する必要がある。
【関連解釈】 第164条、第183条、第185条、第186条