電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第70条(腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22

〔解 説〕 腐食性のガス及び溶液の発散する場所では、電線や電気機械器具の絶縁物が侵されやすいため、これに伴う絶縁性能又は導電性能の劣化に対する予防措置を講ずることを規定している。
予防措置としては、電気設備に防食塗料を施すこと等があり、防食塗料は、ガス又は溶液の種類によりその耐食性が異なるので、適正な塗料を使用する必要がある。
【関連解釈】 第164条第183条第185条第186条

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公式資料該当頁: p.22

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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