電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第69条(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22

〔解 説〕 可燃性のガス又は引火性物質の蒸気が存在する場所や、火薬類が存在する場所等に施設する電気設備は、電気設備が点火源となり、爆発又は火災の発生のおそれがないようにそれぞれの場所に応じて工事方法及び電気機械器具の構造を選定し、施設することを規定している。
第一号を例にとると、可燃性ガスは、常温において気体であり、空気とある割合の混合状態であるときに点火源があれば爆発・火災を起こす。このような場所の電気設備におけるアーク(火花)の発生や著しい温度上昇等は、点火源となりやすいため、これを避けることを必要としている。
【関連解釈】 第164条第175条第178条第181条第183条第185条第186条第191条

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公式資料該当頁: p.22

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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