電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第68条(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.22

〔解 説〕 粉じんが多い場所に施設する電気設備は、粉じんの附着による電気設備の温度上昇、導電性の粉じんの機器への侵入による絶縁性能の低下、又は粉じんが接点間に入ることによる接触不良による導電性能の低下等による、感電・火災のおそれがないように施設することを規定している。
【関連解釈】 第164条第175条第183条第185条第186条

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公式資料該当頁: p.22

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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