電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第67条(電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.21–22
〔解 説〕 電気機械器具又は接触電線が、無線設備の機能に障害を与えることを防止することを規定している。無線設備の機能に障害を与えるものは、電気機械器具の使用電流に含まれる高周波分が電路に伝わることによるものや、接触電線と集電装置の間の放電によるもの等がある。また、障害は「継続的かつ重大な」ものが対象であることから、軽微なものは含まれていない。
【関連解釈】 第155条、第174条、第192条、第193条