電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第66条(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.21
第1項
〔解 説〕 第1項は、高圧移動電線又は高圧接触電線を過電流から保護するため、過電流遮断器を施設することを規定している。
高圧移動電線は、造営物に固定しないことから、接続点での短絡が生じるおそれがある。また、高圧接触電線は、充電部が露出していることによる短絡事故が発生するおそれがある。
第2項
第2項は、高圧移動電線又は高圧接触電線による感電・火災を防止するため、地絡遮断器等を施設することを規定している。
【関連解釈】 第171条、第174条