電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第16条(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.6
〔解 説〕 電気事業法第39条第2項第二号による技術基準として守るべき規定を基本原則として示している。省令第2章第6節及び省令第3章第4節の電気的、磁気的障害の防止に直接関連する解釈により施設された設備は本条に適合するものと判断することができる。
【関連解釈】 第221条
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