電技解釈

第221条(直流流出防止変圧器の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第221条 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、次の各号に適合する場合は、この限りでない。
一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。
二 次のいずれかに適合すること。
イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。
ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。

第2項

2 前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。

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公式資料該当頁: p.223–224

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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