電気設備の技術基準の解釈
第221条(直流流出防止変圧器の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.223–224
第1項
第221条 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、次の各号に適合する場合は、この限りでない。
一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。
二 次のいずれかに適合すること。
イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。
ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。
第2項
2 前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。