電技解釈の解説

第221条(直流流出防止変圧器の施設)

電気設備の技術基準の解釈の解説

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.326

〔解 説〕 本条は、逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するために、変圧器を設置するよう定めている。
逆変換装置から直流が系統へ流出するケースとしては、逆変換装置の内部故障等が考えられ、この場合、系統へ流出した直流が、柱上変圧器の偏磁現象等により系統や他の需要家設備に悪影響を及ぼすおそれがある。このため、逆変換装置の交流出力側に変圧器を設置する必要がある。しかし、第1項第一号及び第二号を共に満たす場合は、このようなおそれがないことから、変圧器を省略することができる。なお、第一号の直流を検出するレベルの一般的な目安については、日本電気技術規格委員会規格 JESC E 0019(2019)「系統連系規程」を参照されたい。

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公式資料該当頁: p.326

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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