電気設備に関する技術基準を定める省令

第16条(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)

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電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

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平成九年通商産業省令第五十二号

出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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