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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第17条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第17条(高周波利用設備への障害の防止)
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高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
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第30条
高周波利用設備の障害の防止
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