電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第48条(特別高圧架空電線路の供給支障の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.17–18
第1項
〔解 説〕 特別高圧架空電線路は、第1項で市街地その他人家の密集する地域からの火災により、第2項で線下の建造物からの火災により電線の損壊等の影響を受けないように施設することを規定している。
第3項
第3項は、特別高圧架空電線路が、建造物、道路、歩道橋その他の工作物の下方に施設されるときに、当該工作物の倒壊等により、電線の損壊等の影響を受けないように施設することを規定している。
170,000V以上の送電線は電力系統上重要なものであり、当該電線の損壊等により電気の供給に著しい支障を及ぼすことが考えられるためこれらの規定を設けている。
[R4改正点] 省令全体で供給支障の防止の対象に配電事業を追加することとした。
【関連解釈】 第88条、第97条~第100条、第102条、第106条