電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第49条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.18

〔解 説〕 送配電線路に接続する重要機器を雷電圧から保護するため、必要な箇所に避雷器等を施設して、雷電圧を低減し、機器の絶縁破壊などの被害を防止することを規定している。
【関連解釈】 第37条

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公式資料該当頁: p.18

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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