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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第7節 供給支障の防止
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第49条
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第49条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)
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省令
省令解説
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〔解 説〕 送配電線路に接続する重要機器を雷電圧から保護するため、必要な箇所に避雷器等を施設して、雷電圧を低減し、機器の絶縁破壊などの被害を防止することを規定している。
【関連解釈】 第37条
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第37条
避雷器等の施設
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