電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第50条(電力保安通信設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.18

第1項

〔解 説〕 第1項は、電力設備の保安上及び運用上欠かせない電力保安通信線用電話設備の施設箇所を規定している。

第2項

第2項は、電力保安通信線の施設方法について規定している。
[R4改正点] 省令全体で供給支障の防止の対象に配電事業を追加することとした。
【関連解釈】 第135条第136条第225条第234条

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公式資料該当頁: p.18

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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