電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第51条(災害時における通信の確保)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.18

〔解 説〕 電力保安通信設備のうち無線用アンテナ等の支持物設計施工の基本的な考え方を定めており、天災等においても保安通信の確保を図る観点から、風圧は風速40m/sを基礎として算定されている。従来、本条において、風圧は瞬間風速を基礎としていたが、R2基準の改正により省令全体で10分間平均に風速を統一した。
[R2改正点] 省令全体で風速を10分間平均に統一した。
【関連解釈】 第141条第219条

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公式資料該当頁: p.18

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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