電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第52条(電車線路の施設制限)
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〔解 説〕 第1項から第4項において、電車線路の使用電圧及び施設場所の制限について規定している。
第1項
第1項は、直流電車線路の使用電圧を低圧又は高圧とすることを規定している。
第2項
第2項は、交流電車線路の使用電圧を25,000V以下とすることを規定している。
交流電車線路には、一般的に単相交流20,000V、又は25,000Vが使用されている。また、三相交流600Vのものも使用されている。
第3項
第3項は、電車線路を専用敷地内に施設することを規定している。ただし書に相当するものとして、架空方式により施設する直流電車線路がある。
第4項
第4項は、人が専用敷地内に立ち入った場合に感電のおそれがあるものについて規定している。サードレール方式を例にとると、その性質上レール面上の高さが低いため、地下鉄道、高架鉄道等、人が容易に立ち入らないものとすることを規定している。
【関連解釈】 第203条、第211条、第217条