電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第53条(架空絶縁帰線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.18

第1項

〔解 説〕 第1項は、絶縁帰線を架空で施設する場合、架空電線の高さ、電線の混触防止等の規定を準用することを規定している。
電気鉄道では、帰線内における電圧降下、電力損失を軽減するため、レール等の適当な箇所に電線を接続しこれを変電所に引き込む絶縁帰線が設けられる。

第2項

第2項は、金属製地中管路に対する電食を防止するため、帰線と金属製地中管路とを電気的に接続する場合の施設方法(排流接続)において用いられる排流線を架空で施設する場合、電線等の断線の防止、支持物の倒壊の防止等の規定を準用することを規定している。
【関連解釈】 第208条第210条第216条第217条

電技解釈はこちら

公式資料該当頁: p.18

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。