電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第18条(電気設備による供給支障の防止)
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〔解 説〕 電気事業法第39条第2項第三号及び第四号による技術基準として守るべき規定を基本原則として示している。
なお、著しい支障とは、広範囲な停電の発生等による電気の供給支障が社会的に重大な影響を及ぼすおそれがある場合をいう。
[R4改正点] 第1項の対象となる電気工作物に配電事業の用に供する電気工作物を追加した。また、省令全体で供給支障の防止の対象に配電事業を追加することとした。
【関連解釈】 第223条、第228条、第230条